よくある質問
Q&A
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どのようにすれば介護サービスを受けることができますか?
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介護保険を利用した介護サービスを受けるには基本的に要介護(要支援)認定が必要です。
要介護認定を受けるためには、認定を受ける方がお住まいの市町村の窓口に要介護認定のための申請を行う必要があります。
尚、当居宅介護支援事業所ではご本人様やご家族様の代わりに申請手続きの代行もおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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どんな人が利用できるのですか? また、何歳から利用ができますか?
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介護保険の申請を行い、要介護の認定が1~5までの方がご利用できます。また、要支援と認定を受けた方でも、地域包括支援センターや各地区の高齢者支援センターからの委託を受けて、ご利用いただく事も可能です。まずはご相談ください。
65歳以上の方は、介護や支援が必要と認定をされたときにサービスを利用できます。
40歳以上65歳未満の方は、下記の16種類の特定疾病が原因で介護や支援が必要と認定されたときにサービスの利用が可能となります。
1.がん(末期がん)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
7.脊髄小脳変性症
8.脊柱管狭窄症進行性核上性麻痺
9.大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
10.脳血管疾患
11.早老症(ウェルナー症候群)
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
13.多系統萎縮症
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護が必要になった原因がこれら以外、例えば交通事故の場合は、障害者手帳の交付を申請して、障害福祉サービスから提供を受けることになります。
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必要な介護サービスは誰が決めるのですか?
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全てご本人様の意思で決めることができます。
ケアマネジャーやご家族様と相談して、ケアプラン(介護サービス計画)を作成し、適切なサービスを選択しましょう。 ケアプランはケアマネジャーに依頼することも、本人が作成することもできます。
当居宅介護支援事業所にケアプラン(介護サービス計画)の作成を頼まれる場合であっても、必ずご本人やご家族の希望を聞いて、ご本人の心身の状態にあった計画を作成します。
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事業所にケアプランを作成してもらう場合の費用はどれくらいですか?
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無料です。費用は全額介護保険からは給付されます。
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訪問をお願いしたら、何処の場所でも来てくれるのですか?
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当事業所のサービス提供地域は、基本的には大阪市西成区、住之江区、住吉区、阿倍野区、浪速区となっております。
定型地域外にお住まいの方でも、ご希望の方はご相談ください。
